輸入品にも日本語表示義務
中国・香港から家庭用品を日本へ輸入販売する際、ラベル作業を物流会社へ任せきりにするのは危険である。消費者庁は家庭用品品質表示法について、日本国内の消費者向けに対象商品を販売する場合は輸入品にも適用され、法定表示事項を日本語で適正に表示する必要があると明示している。
海外直送ECでも原則同様
消費者庁のFAQでは、日本国内の消費者向けに家表法対象商品を販売する場合、ECサイトで注文を受けて海外から消費者へ直送する方式でも法に基づく表示が必要とされる。一方、消費者自身が海外事業者から個人使用目的で直接購入する純粋な個人輸入とは扱いが異なる。越境EC事業者は販売主体を整理した上で表示義務を確認しなければならない。
品目ごとに表示内容が異なる
家庭用品品質表示法はすべての雑貨を一律に規制する法律ではなく、政令等で指定された繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品が対象となる。素材組成、寸法、取扱上の注意、表示者名など必要項目は品目ごとに異なる。中国工場が作成した英語・中国語表示をそのまま翻訳するのではなく、日本の品目別品質表示規程へ照合する必要がある。
日本国内の責任表示者を明確に
消費者庁は輸入商品について、日本国内に営業拠点を持つ事業者の情報を日本語で付記するよう案内している。問い合わせや行政機関の立入検査に対応できる責任主体を示すためである。発注時に日本向け版下を確定し、量産前に表示レビューを行えば、日本到着後の貼り替え作業や販売延期を減らせる。