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中国製品の包装、日本向け識別表示を発注段階で設計 輸入品にも容器包装制度の確認必要

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包装も輸入後に確認するのでは遅い

中国から消費財を輸入する際、商品本体の安全規制は確認しても、外箱、プラスチック袋、ボトル、紙箱などの包装表示が後回しになることがある。日本では容器包装リサイクル法や資源有効利用促進法に関連して、容器包装の再商品化や識別表示に関する制度が設けられている。輸入事業者であっても条件により義務の対象となる。

輸入品にも識別マークが必要な場合

経済産業省のFAQでは、輸入販売事業者が容器包装の素材・構造または商標使用を指示した場合、国産品と同様に識別マークが必要とされる。また、そのような指示がなくても、容器包装の表面に日本語表示がある場合には識別表示義務が生じるケースが示されている。プラマークや紙マークの要否は包装部材ごとに判断する必要がある。

多重包装を部材単位で整理する

中国製の商品では、商品本体の袋、内箱、外箱、シュリンクフィルムなど多重包装となることが多い。どの部材が容器包装に該当するのか、素材は何か、表示をどこに付けるかを発注前に決める。日本到着後に数万個へシールを貼るより、中国工場で版下へ組み込む方がコストを抑えやすい。

過剰包装は物流費にも影響

包装規制への対応はコンプライアンスだけでなく物流設計にも関係する。箱を大型化すれば国際運賃と倉庫費が増え、過度な緩衝材は廃棄物も増やす。商品保護に必要な強度を保ちながら、材料種類の削減、単一素材化、包装容積削減を検討すると、物流原価と環境対応を同時に改善できる。