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中国が日本20団体を輸出管制管控リストに追加 経済制裁・反制措置の多層化に企業は注意

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中国商務部が日本の20主体をリスト掲載

中国の経済制裁・輸出管理を巡る企業リスクが一段と複雑になっている。中国商務部は2026年6月29日、日本の20の組織・企業を輸出管制管控リストに掲載する公告を公表した。掲載対象には防衛関連の研究機関や企業などが含まれ、特殊な事情で輸出が必要な場合には商務部への申請が必要とされている。

中国は同年2月24日にも日本の20主体を輸出管制管控リストに掲載しており、2026年に入って日本企業・機関を対象とする措置が複数回実施された。日中貿易企業にとって、中国側の輸出管理リスト確認は特定の軍需企業だけの問題ではなくなっている。

反外国制裁法実施規定も運用

中国では2025年3月23日、国務院令第803号による「反外国制裁法実施規定」が公布・施行された。同規定は、一定の場合に中国の関係当局が組織・個人を反制リストへ掲載し、反制措置を講じる枠組みを具体化している。

国際的な制裁コンプライアンスが難しいのは、中国だけ、あるいは日本だけの法令を確認すれば済むわけではない点にある。取引に米ドル決済、第三国銀行、第三国技術や輸送会社が関係する場合、それぞれの法域の規制が商流へ影響する可能性がある。

契約締結時に問題がなくても後から対象になる

制裁・輸出管理リストは更新される。契約を締結した時点で相手企業が対象外でも、製造中や船積み前に規制対象へ追加されることがある。その場合、輸出許可、銀行決済、物流、保険のいずれかが停止する可能性がある。

長期契約では、法令変更や制裁によって履行が違法または著しく困難になった場合の出荷停止、契約解除、既払金処理、通知義務について明確にしておきたい。「不可抗力」の一般条項だけで十分に処理できるとは限らない。

会社名だけでなく関係当事者を確認

企業が確認すべき対象は、直接の売り手・買い手だけではない。最終需要者、荷受人、親会社、実質所有者、金融機関なども取引に関与する。中国企業は中国語名と英語名が複数存在することもあるため、法人番号や所在地も使って照合する方が確実である。

制裁・反制・輸出管理が並行して動く現在、コンプライアンスチェックは契約締結時の一回だけでは不十分になった。見積、契約、出荷、決済という重要段階で対象リストを再確認し、いつ、どのリストを照合したか記録を残す運用が求められる。