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中国貿易の業務アウトソーシングは、SFE貿易!
中国貿易・国際物流・輸出入通関等で困ったら弊社にご相談ください。 中国貿易業務のアウトソーシング専門業者
この解説を読めば、中国貿易が理解できる。 人気ブログ 『中国貿易ビジネス奮闘記』も宜しく!
■中国のネットサイト アリババなどから商材調達を考える【貿易の仕事の流れについて説明】 サンプル発注【クーリエサービス、もしくは、EMS利用】 ↓ 値段・ロット数・納期等の確認【取引条件】 ↓ 貿易権の有無を確認 ↓ 貿易権がない工場【サプライヤー】 ↓ 貿易代理店を探す。【貿易権のレンタル 貿易業務代行】 ↓ 本発注【貿易代理店と工場(サプライヤー)】と契約書を結ぶ ↓ 国際送金【日本から貿易代理店に米ドル送金】着手金 30%〜50% ↓ 生産開始 ↓ 検品 ↓ 残金送金 ↓ コンテナ輸送 ↓ 中国側通関 ↓ INVOICE PACKING LIST B/L ↓ 日本側通関【乙仲業者 フォワーダーが対応】 ↓ 日本の指定倉庫まで ■
中国貿易の仕組み @
貿易権についての説明 中
国貿易を行う際に、よく出て来る話題として、「貿易権の有無」ですが、貿易権とは、対外貿易(外国との取引)ができる資格の事を言います。日本の場合です
と貿易権という資格は、特になく対外取引が出来ますが、中国の場合は、貿易権がない企業は、海外との取引を直接行うことが出来ません。 貿
易権が有る企業の場合は、その中国企業と海外の企業が直接取引をすることができますが、貿易権のない企業と取引を行う際には、海外の企業と直接取引が出来
ません。よって、貿易権のない企業が、海外と取引を行なう際には、貿易権の有した貿易会社を経由して取引を行わなければなりません。
A決算方法について【中国から商材調達する際の国際送金について】 中国貿易を行う際に、貿易の仕組み上で、お金の決済方法において規定があります。この順序を間違えても、国際貿易が出来なくなります。 ルールを知らず、取引を始めようと思って、支払い順序を間違ったことで、中国から海外に輸出できなくなったケースをよく聞きます。
外汇核销单の見本!! B取引条件 FOB、C&F、CIF という料金体系とは
国際貿易における取引条件のルールですので、中国貿易だけに限った話ではないのですが、通常国際貿易を行う際に、見積依頼をする際に、どの取引条件で行なうのかで、見積もり価格も変わってきます。
C通関に必要な B/L I/V P/L は 国際貿易をする際に、取り扱う書類でB/L(ビーエル)、 I/V(インボイス) P/L(パッキング・リスト)があります。 日本の企業が、中国(上海)のある工場から商品を購入した場合、工場側から中国(上海)側で船積みの案内がきました。その後、上海側で荷物が船積みされた時点で、B/L、I/V、P/Lが上海側の代理店から発行されます。それらの書類をFAXもしくは、Emailで、
中国から日本側に送られてきました。これらの書類をもって日本側の通関を行います。
海外から輸入した商品を、日本側で通関する際に必要な書類は、基本的に上記の@〜Bの3種類の書類になります。この書類をもって日本側の通関申請を行います。 D工場と契約書の結び方とは
中国の工場でオーダー生産する場合に、通常、売買契約書を結びます。売買契約書のことを中国語で「合同,
销售合同」などと言います。 中
国における企業間取引を行う際に、通常、作業開始前に着手金として総額の30%〜50%
程度の代金を前払いする必要があります。初めて契約する際には、着手金の入金が確認した時点で、生産開始になります。また、残金の支払いに関しては、工場
出荷する前、例えば、コンテナに入れる前に検品をして商品を確認した時点で、未払い分の残金の入金を要求されます。残金の入金が確認できた時点で、工場出
荷を許可します。 中
国で円滑に仕事するには、手付金を如何に早く支払うかで、作業がスムーズに進むかどうか決まります。日本国内の取引では、商品到着後の支払いを条件にして
取引されているケースが多いですが、中国貿易では、先に、着手金、出荷時に全額支払いというのが一般的で、後払いという形では、中国貿易を行うのは、難し
いことが言えます。
E中国から海外に商品を輸出するために支払う増値税とは
中国貿易を行う際に、必要な税金としては、増値税という税金があります。中国で商品を購入した際に支払う税金は、2種類あります。一般的に中国国内流通している
商品で、特に海外に輸出を目的としない商品に関しては、一般税という税金を支払います。中国から海外に輸出をする商品に関しては、増値税の支払いが義務付けられています。増値税は、内税で17%税金です。
F商材ごとに決まっているHSコードとは
一般の方には、なじみの薄いコードナンバーですが、貿易、通関業に従事している人なら、毎日触れているのがこのHSコードです。HSコードとは、商品のジャンルごとに細かく決まっているコードナンバーです。
GHSコードによって(商品によって)必要な商検書類とは
第F項で紹介したHSコードですが、商品ごとに決まる通関用番号です。中国から商品を海外に輸出する際に、HSコードによっては、商検という書類が必要になり
ます。中国から輸出通関をする際に必要になる商検は、海関局(税関局)が発行する本の中で、HSコードでどの番号の商品が各当するかを定めています。
@−1中国における貿易規定について説明『貿易権』
中国において、企業が国際貿易を行なうには、『貿易権』をいう権利を有していることが条件である。中国の政府の機関である対外経済貿易委員会が国際貿易を
行なうことを認可した企業のみが、対外国と直接、貿易を行なうことができる。貿易権は、個人には与えておらず、ある一定の基準を満たした企業が貿易権の申
請が出来、政府の審査を受けたのちに認可されれば、貿易権を取得することが出来る。 @−2 貿易権取得のための基本的条件
中国における貿易権取得条件は、資本金における制限が基本的にある。内資企業、外資企業に関わらず、最低資本金が、50万人民元(1元=14円換算
700万円)以上あることが最低条件である。貿易権には、2種類の貿易権が存在する。一つは、生産型の貿易権、もう一つは、商社型の貿易権である。 @−3 貿易権の種類
中国の貿易権の種類は、2種類あることは、前項目で説明したが、生産型の貿易権というのは、工場製造をメインに行なっている企業が、自社の製品を海外に輸
出する際に使う貿易権である。生産型の貿易権の場合、自社製品のみ海外に販売することが許可するという貿易権であって、他社の商品を海外に輸出することは
できない。
商社型の貿易権は、生産工場をもたない企業が取得できる貿易権で、この貿易権は、製造工場から買付けて来た商品を代理輸出できる権利である。当然、海外か
らの商品を輸入することが出来る。一般的に言う日本の貿易商社が行なう業務を行なう際に必要な貿易権である。国際貿易と卸し販売業を行なうための権利であ
る。取り扱い可能な商品は、営業許可書の経営範囲に記されている業種範囲を超えない事と定めている。
@−4 貿易権を定める理由 『外貨管理』
中国政府が、個人や企業に自由貿易をさせず、資格制度にしている理由に、外貨管理を効率よく行なう目的がある。中国が、改革開放路線を打ち出してから約
20数年で、外貨準備高が世界一になり、今も尚、増え続けている理由に、一貫した国際貿易における外貨管理を行なっていることが、外貨準備高を大きく増や
している原因になっている。 中国が世界の工場になることを目指し、輸出大国になった理由には、外貨を世界から如何に集めるかということに焦点をおいて、貿易権の制度を作り上げたことが理解できる。その理由として、『中国から海外に輸出する商品代金は、すべて、海外から中国の貿易権ある企業に外貨送金しなければならない。』と定めている。 中国製品を中国で買って、海外に輸出する場合は、必ず海外の銀行から外貨送金をすることが定めている。中国貿易における基軸通貨は、米ドルと定めており、数年前は、1ドル=8.27人民元であったのが、今は、米国の圧力により人民元高が進み、現在、1ドル=6.8人民元前後の為替レートで安定している。 中国貿易を行なう場合には、ドル決算されている。 貿易権を有した企業は、中国の政府機関である外貨管理局と連携して業務を行なうことになる。 中国の貿易権の持った企業は、世界からオーダーを請けて、外貨で売り上げを回収する。回収した外貨を、外貨管理局にて、人民元に両替して、中国国内の仕入業者へ支払することを義務付けている。 すなわち、海外から外貨を集める窓口業務を行なっているのが、貿易権を有した貿易会社であり、その外貨ベースの売り上げを一括して、外貨から人民元に両替している政府機関が、『外貨管理局』である。 @−5 貿易権を有する企業に与えられた書類『外汇核销单』 中国貿易を行なうためには、前項目でも述べたとおり、外貨管理局が大きく関係していることが分かる。外貨管理局に対して、国際貿易をするために、申請する書類を『外汇核销单』と言う。外汇核销单は、貿易権を有した企業のみ、取り扱える書類である。外汇核销单の利用目的について説明する。中国から海外に商品を輸出する際に、事前に輸出する金額(米ドル)を外貨管理局に対して、申請する書類のことである。例えば、中国から日本向けに輸出を行なう際には、外汇核销单の種類上に、商品品目、輸出金額など必要な内容を記載して、外汇核销单の申請を行なう。申請後、中国から海外に向け通関申請を行なうことができる。言い換えれば、中国から海外に輸出するには、米ドルベースでの売り上げを事前申請しなければ、輸出許可がでないのである。貿易業務を行なっている貿易会社は、売り上げを先に外貨管理局に申請する。商品を海外に輸出した後に、輸
出した中国の貿易会社は、3ヶ月以内に海外のバイヤーから商品代金を米ドルで回収しなければならない。その後、外貨管理局にて人民元に両替して、中国国内
のサプライヤーに人民元ベースで支払を行なわなければならないと定めている。基本的3ヶ月以内に、海外から商品代金を回収できない場合は、法的に罰せられ
ることもある。 すなわち、中国において、対外貿易を行なう際には、すべての外貨売り上げは、国の管理下にある外貨管理局が外貨を回収していることになる。 これらの行程を管理する書類を『外汇核销单』と言う。
1−E 増値税の仕組み 【増値税の転売について】 増値税は、転売に関しては、すでに支払い済みの増値税に関しては、納税の必要はありません。新たに利益を得た分に関して、増値税の納税義務があります。
日本から中国への輸出
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