中国貿易の業務アウトソーシングは、SFE貿易!

難しい通関書類作成業務、国際物流手配業務、梱包業務を代行致します。

中国貿易には、複雑なルールがたくさんあります。
その問題を、お客さんの案件に合わせてクリアーして行きます。
増値税領収書・商検・各種通関書類の作成をサポートします。

中国貿易・国際物流・輸出入通関等で困ったら弊社にご相談ください。

中国貿易業務のアウトソーシング専門業者
無料相談 随時受付中! メールか電話でお問い合わせください。

TEL 03-4590-3020【東京】 +86-13301803603【上海】代表 小谷まなぶ 直通
所在地 中国上海市打浦路90弄2号601室
Email : kotanimanabu@gmail.com  


■SFE貿易の歩み
 SFE貿易【上海泉能貿易有限公司】は、2001年に上海市で登記された貿易会社です。会社設立当初は、エネルギー関連の事業を展開していましたが、 2004年から、新たな事業展開として、日本企業向けに、中国からの商材調達代行業務を行うようになりました。中国のローカル工場や中国の問屋などから、 お客様と一緒に商材の仕入れを行い、日本に輸送する手続きを行っています。弊社には、専門の通関担当の職員が在籍し、中国国内物流・国際物流の手配、商品 の梱包作業、なども行っております。
 貿易業務の経験豊富なスタッフも育っており、中国からの商材調達を専門的にサポートのするアウトソーシング企業として、成長を続けております。
 経営方針は、貿易業とは、3つの仕事に分かれている。


  
@ 商品の選定 価格決め サンプルの確認など
 A 貿易実務(通関業・国際送金 料金決済)など 貿易権  外注業務
 B 国際物流(中国国内トラック輸送 国際コンテナ輸送 梱包作業など)外注作業

 @ の作業に関しては、日本から中国に仕入れに来たバイヤーの仕事です。A、Bの仕事に関しては、中国で貿易権をもった貿易会社、国際物流の専門業者のの仕事 で、中国貿易を成立させるには、A、Bの仕事は、専門の業者に外注して行なわなければ、中国の企業との取引が完全な形で行うことができません。弊社は、 A.Bの部分の作業をメインに行い。商品価格の決定は、お客さんに決めてもらい、その後、必要になる作業に関しては、A.Bの業務を弊社にアウトソーシン グしていただく形で、業務をおこなっています。
 よって、弊社は、貿易実務、国際物流業務の代行業務を、お客様から依頼を受けて行う業者です。
 国際貿易必要な増値税領収書、商検、外汇核销单などの

SFE貿易 代表 小谷 まなぶ による中国貿易の解説!

この解説を読めば、中国貿易が理解できる。
プロが伝える中国貿易ビジネスノウハウ!

人気ブログ 『中国貿易ビジネス奮闘記』も宜しく!

 

■中国のネットサイト アリババなどから商材調達を考える【貿易の仕事の流れについて説明】

サンプル発注【クーリエサービス、もしくは、EMS利用】

値段・ロット数・納期等の確認【取引条件】

貿易権の有無を確認

貿易権がない工場【サプライヤー】

貿易代理店を探す。【貿易権のレンタル 貿易業務代行】

本発注【貿易代理店と工場(サプライヤー)】と契約書を結ぶ

国際送金【日本から貿易代理店に米ドル送金】着手金 30%〜50%

生産開始

検品

残金送金
【日本バイヤー⇒中国貿易代理店⇒中国サプライヤー】

コンテナ輸送

中国側通関

INVOICE PACKING LIST B/L 
【中国のサプライヤーから日本のバイヤーに送付】

日本側通関【乙仲業者 フォワーダーが対応】

日本の指定倉庫まで


    中国貿易の仕組み

@    貿易権についての説明

中 国貿易を行う際に、よく出て来る話題として、「貿易権の有無」ですが、貿易権とは、対外貿易(外国との取引)ができる資格の事を言います。日本の場合です と貿易権という資格は、特になく対外取引が出来ますが、中国の場合は、貿易権がない企業は、海外との取引を直接行うことが出来ません。
 実は、ここが非常に重要なポイントになるのですが、もし、貴方が中国に行って中国企業と取引したいと思っても、この貿易権がない企業とは、直接取引が出来なことになります。(ここで言う取引とは、国際貿易の事です。)
 貿易権とは、中国では、「進出口権」などと言われています。日本語として直訳をしてみれば、「輸出入権」という言い方になります。
 中国企業と取引する際に、確認しなければいけないことは、取引先の企業が貿易権の有無について確認しなければなりません。

貿 易権が有る企業の場合は、その中国企業と海外の企業が直接取引をすることができますが、貿易権のない企業と取引を行う際には、海外の企業と直接取引が出来 ません。よって、貿易権のない企業が、海外と取引を行なう際には、貿易権の有した貿易会社を経由して取引を行わなければなりません。
 中国貿易を行う際に、非常に重要なチェックポイントである貿易権ですが、貿易権の有無によって、取引形態が変わってきますので、注意してください


 

A決算方法について【中国から商材調達する際の国際送金について】

中国貿易を行う際に、貿易の仕組み上で、お金の決済方法において規定があります。この順序を間違えても、国際貿易が出来なくなります。
 「
中国から海外に輸出する商品代金は、海外から中国に送金しなければならない。」と決まっています。
 海外経由での送金をして、商品代金を支払うというルールですから、例えば、現金で中国に商品代金を持って来て、直接中国の工場に現金支払いをして海外に輸出しようと思っても出来ない法律になっています。
 貿易権の有る工場の外貨口座、もしくは、貿易会社(貿易代理店)の外貨口座に海外の銀行から、送金しなければなりません。
 なぜ、このようなルールで規制しているかは、中国政府として輸出貿易は、外貨獲得のための手段であり、この部分を厳しく監督していることで、中国は外貨準備高が世界一井になりました。
 貿易権のない中国企業と取引をする際に、まずは、海外の銀行から、中国の貿易会社の口座に外貨送金します。≪通常、中国貿易を行う際には、アメリカドルでの送金を行います。≫その理由としては、アメリカドルが、中国人民元に対して基軸通貨であるという理由からです。
 お金の流れとしては、海外の銀行から中国の貿易会社にアメリカドルで送金されます。その後、中国の貿易会社が外貨を人民元に両替します。その際に、外貨管理局に対して「外销单」という書類を申請します。また、貿易会社で両替した人民元は、商品を購入した中国の工場に人民元決済されます。
 先ほど述べた、外貨を人民元に両替した際に、外貨管理局から発行される書類「外销单」がなければ、中国から商品を海外に輸出する際に行う通関の手続きが出来なくなります。
 中国から海外に輸出する際には、外销单の書類を提出しなければ通関が行えない仕組みになっています。
 よって、中国から海外に商品を輸出する際には、まずは、海外の銀行から料金を外貨送金し、中国の貿易会社で外貨を人民元に両替した際に、外销单の書類を作成します。両替した人民元を、実際に商品を購入した中国の工場へ支払います。
この一連の流れを行わなければ、国際貿易を行うことが出来ません。

ルールを知らず、取引を始めようと思って、支払い順序を間違ったことで、中国から海外に輸出できなくなったケースをよく聞きます。
 非常に重要なポイントですから、覚えてください。


 

外汇核销单の見本!!


B取引条件 FOBC&FCIF という料金体系とは

国際貿易における取引条件のルールですので、中国貿易だけに限った話ではないのですが、通常国際貿易を行う際に、見積依頼をする際に、どの取引条件で行なうのかで、見積もり価格も変わってきます。
 国際貿易を行う際に必要な、重要なキーワードについて説明します。
FOB
の取引条件について説明します。例えば、上海の工場と取引をした場合、FOB Shanghai という条件で取引すると、この費用に含まれている金額は、商品代金+工場〜上海の港までの運送代+通関費+THC費(港使用料)が含まれていることになります。上海側の港で船に商品を積んだ状態までの費用が含まれていることになります。

C
Fの取引条件について説明します。 例えば、日本の東京ある企業が中国の上海の工場と取引をしたとします。
 その際の取引条件を CF TOKYOJAPAN ということで行います。その費用に含まれているコストは、(上海の工場に支払う商品代金+上海の工場から上海港までの中国国内輸 送費+THC費(上海港 港使用料)+上海通関費+海上運賃(上海東京))のコストが含まれた価格です。簡単に言えば、中国の工場で買った商品代金+東京の港までの運賃がすべて含まれた価格ということになります。
 CIFの取引条件について説明します。C&Fは、商品代金+物流費を含んだ価格でしたが、CIFという取引条件になれば、C&Fの条件+商品の損害保険 を加算した取引条件です。 C&Fに対して、保険料金が加算された取引条件のことを、CIFと言います。



C通関に必要な B/L I/V P/L は

国際貿易をする際に、取り扱う書類でB/L(ビーエル)、 I/V(インボイス) P/L(パッキング・リスト)があります。 日本の企業が、中国(上海)のある工場から商品を購入した場合、工場側から中国(上海)側で船積みの案内がきました。その後、上海側で荷物が船積みされた時点で、B/LI/VP/Lが上海側の代理店から発行されます。それらの書類をFAXもしくは、Emailで、 中国から日本側に送られてきました。これらの書類をもって日本側の通関を行います。
 それでは、それぞれの書類の意味について説明します。

  • @B/L  (ビーエル)船荷証券 (送り状です。船会社から発行されます。)

  • AI/V  (インボイス) INVOICE 領収書 (商品名と価格が記載されています。)

  • BP/L  (パッキング リスト)PACKING LIST (商品名と体積、重量が記載されています。)

海外から輸入した商品を、日本側で通関する際に必要な書類は、基本的に上記の@Bの3種類の書類になります。この書類をもって日本側の通関申請を行います。
 通常、日本側の商品の購入者は、これらの3つの書類を中国の輸出業者(サプライヤー側)から受け取ってから、日本の通関業者(乙仲業者)に書類を渡し、代理通関、物流手配を委託します。代理通関業者(乙仲業種)がどの様に書類を処理するかは、以下に説明します。
 AI/Vに記載されている金額で税金を決めます。(消費税・関税)BP/Lに記載している重量・体積で、物流費用、荷物の積み下ろし費用を決定します。@B/Lは、商品を船会社から受け取る際に使います。
 このように、それぞれの書類には、それぞれの役割があります。書類に記された内容で、税関局に通関申請を行い、通関が通れば、トラックなどで荷物を港からお客様指定の場所に届けます。
 この3点の書類は、国際貿易を行い際に非常に重要な書類です。


D工場と契約書の結び方とは

中国の工場でオーダー生産する場合に、通常、売買契約書を結びます。売買契約書のことを中国語で「合同, 售合同」などと言います。
 合同とは、日本語では、契約の意味です。「
售合同」とは、日本語的に言えば、「売買契約書」という意味です。

中 国における企業間取引を行う際に、通常、作業開始前に着手金として総額の30%〜50% 程度の代金を前払いする必要があります。初めて契約する際には、着手金の入金が確認した時点で、生産開始になります。また、残金の支払いに関しては、工場 出荷する前、例えば、コンテナに入れる前に検品をして商品を確認した時点で、未払い分の残金の入金を要求されます。残金の入金が確認できた時点で、工場出 荷を許可します。
 何度か取引しているうちに、お互いの企業が信用関係を構築できた時点で、この形式の取引であるとは限りませんが、初めの取引で、納品後の入金ということを求めても、中国の工場(サプライヤー)の同意を得るのはほぼ不可能です。

中 国で円滑に仕事するには、手付金を如何に早く支払うかで、作業がスムーズに進むかどうか決まります。日本国内の取引では、商品到着後の支払いを条件にして 取引されているケースが多いですが、中国貿易では、先に、着手金、出荷時に全額支払いというのが一般的で、後払いという形では、中国貿易を行うのは、難し いことが言えます。



E中国から海外に商品を輸出するために支払う増値税とは

中国貿易を行う際に、必要な税金としては、増値税という税金があります。中国で商品を購入した際に支払う税金は、2種類あります。一般的に中国国内流通している 商品で、特に海外に輸出を目的としない商品に関しては、一般税という税金を支払います。中国から海外に輸出をする商品に関しては、増値税の支払いが義務付けられています。増値税は、内税で17%税金です。
 増値税は、一般的に(VATValue Added Tax)付加価値税として言われています。増値税の制度は、中国独特の制度です。増値税は、中国国内での転売に関しては、還付対象ではありませんが、中国から輸出する際に関しては、還付の対象になる場合もあります。
 増値税の還付に関しては、商品ごとのHSコードによって還付率が決まっています。
近年は、増値税還付率が減少傾向にあり、商品によっては、まったく還付がなくなった商品もあります。
 日本のマスコミでよく取り上げられる中国の輸出に関する優遇税が、増値税です。輸出することで得られる還付金のことを輸出優 遇政策だと話されています。し、増値税に関して言えば、17%の納税後の一部還付という意味あいですので、決して、輸出することで中国政府から奨励金が出 ているということではありません。
中国から海外に商品輸出する際には、増値税の納税義務があります。





F商材ごとに決まっているHSコードとは

一般の方には、なじみの薄いコードナンバーですが、貿易、通関業に従事している人なら、毎日触れているのがこのHSコードです。HSコードとは、商品のジャンルごとに細かく決まっているコードナンバーです。
通常、商品を通関する際に、まず行うことは、インボイス上に記されている商品が、HSコードでは、どの番号に当てはまるのかを探します。HSコードが決まれば、その商品にかかる関税率、また、通関の際に必要な検査内容、添付書類の内容が決まります。詳細については、中国の海関(税関局)が発行する本に記されています。輸出入の通関申請をするのにHSコードは、非常に大切な番号です。実のところ言えば、HSコードの決定というのが非常に微妙な作業です。海関 (税関)局の発行する本には、非常に類似した商品ごとのHSコードが記載されています。見方によっては、幾つかのHSコードが該当する場合があります。決定したHSコードによって書類の添付方法、税率などが変わってきますので、どのHSコードを選択するかが、通関士としての仕事で大切なポイントになりま す。実際には、最終決定は、海関(税関局)の判断にゆだねられます。



GHSコードによって(商品によって)必要な商検書類とは

第F項で紹介したHSコードですが、商品ごとに決まる通関用番号です。中国から商品を海外に輸出する際に、HSコードによっては、商検という書類が必要になり ます。中国から輸出通関をする際に必要になる商検は、海関局(税関局)が発行する本の中で、HSコードでどの番号の商品が各当するかを定めています。
商検書類の添付を求められる商品に関しては、製造メーカーが、それぞれの地方にある商検局に、商検書類の申請をしなければなり ません。商検の申請に当たっては、製造メーカーが、営業許可書、製造許可書、製品の説明書、図面、仕様書などを管轄の商検局に申請して、商検書類を取得し なければなりません。
もし、商検が必要な商品で、商検書類が入手できない場合は、中国からの輸出通関が出来なくなり、海外に商品を送ることができません。
中国の中小企業で、海外輸出経験のない企業から、商品を購入する際に注意しなければならない点は、輸出通関をする際に必要な書類ですので、国内取引をメイ ンに行っている企業の場合は、商検書類を取得していない場合があります。そのために、先に、今回輸出するする商品が、商検書類が必要かどうかを調べて、そ の後、必要な場合は、メーカー側で商検書類が取得可能かどうかを、まずは、確認する必要があります。
事前に、必要な書類を確認することで、未然に輸出に関する書類不備等のトラブルを防ぐことが可能です。
中国貿易を行う前に、事前に、中国貿易の専門家に相談することをお勧めします。




@−1中国における貿易規定について説明『貿易権』

 

  中国において、企業が国際貿易を行なうには、『貿易権』をいう権利を有していることが条件である。中国の政府の機関である対外経済貿易委員会が国際貿易を 行なうことを認可した企業のみが、対外国と直接、貿易を行なうことができる。貿易権は、個人には与えておらず、ある一定の基準を満たした企業が貿易権の申 請が出来、政府の審査を受けたのちに認可されれば、貿易権を取得することが出来る。

 

@−2 貿易権取得のための基本的条件

 

  中国における貿易権取得条件は、資本金における制限が基本的にある。内資企業、外資企業に関わらず、最低資本金が、50万人民元(1元=14円換算  700万円)以上あることが最低条件である。貿易権には、2種類の貿易権が存在する。一つは、生産型の貿易権、もう一つは、商社型の貿易権である。

 

@−3 貿易権の種類

 

  中国の貿易権の種類は、2種類あることは、前項目で説明したが、生産型の貿易権というのは、工場製造をメインに行なっている企業が、自社の製品を海外に輸 出する際に使う貿易権である。生産型の貿易権の場合、自社製品のみ海外に販売することが許可するという貿易権であって、他社の商品を海外に輸出することは できない。

 

  商社型の貿易権は、生産工場をもたない企業が取得できる貿易権で、この貿易権は、製造工場から買付けて来た商品を代理輸出できる権利である。当然、海外か らの商品を輸入することが出来る。一般的に言う日本の貿易商社が行なう業務を行なう際に必要な貿易権である。国際貿易と卸し販売業を行なうための権利であ る。取り扱い可能な商品は、営業許可書の経営範囲に記されている業種範囲を超えない事と定めている。



@−4 貿易権を定める理由 『外貨管理』

 

  中国政府が、個人や企業に自由貿易をさせず、資格制度にしている理由に、外貨管理を効率よく行なう目的がある。中国が、改革開放路線を打ち出してから約 20数年で、外貨準備高が世界一になり、今も尚、増え続けている理由に、一貫した国際貿易における外貨管理を行なっていることが、外貨準備高を大きく増や している原因になっている。

 中国が世界の工場になることを目指し、輸出大国になった理由には、外貨を世界から如何に集めるかということに焦点をおいて、貿易権の制度を作り上げたことが理解できる。その理由として、『中国から海外に輸出する商品代金は、すべて、海外から中国の貿易権ある企業に外貨送金しなければならない。』と定めている。

 中国製品を中国で買って、海外に輸出する場合は、必ず海外の銀行から外貨送金をすることが定めている。中国貿易における基軸通貨は、米ドルと定めており、数年前は、1ドル=8.27人民元であったのが、今は、米国の圧力により人民元高が進み、現在、1ドル=6.8人民元前後の為替レートで安定している。

 中国貿易を行なう場合には、ドル決算されている。

 

貿易権を有した企業は、中国の政府機関である外貨管理局と連携して業務を行なうことになる。

 中国の貿易権の持った企業は、世界からオーダーを請けて、外貨で売り上げを回収する。回収した外貨を、外貨管理局にて、人民元に両替して、中国国内の仕入業者へ支払することを義務付けている。

 すなわち、海外から外貨を集める窓口業務を行なっているのが、貿易権を有した貿易会社であり、その外貨ベースの売り上げを一括して、外貨から人民元に両替している政府機関が、『外貨管理局』である。

@−5 貿易権を有する企業に与えられた書類『外销单

 中国貿易を行なうためには、前項目でも述べたとおり、外貨管理局が大きく関係していることが分かる。外貨管理局に対して、国際貿易をするために、申請する書類を『外销单』と言う。外销单は、貿易権を有した企業のみ、取り扱える書類である。外销单の利用目的について説明する。中国から海外に商品を輸出する際に、事前に輸出する金額(米ドル)を外貨管理局に対して、申請する書類のことである。例えば、中国から日本向けに輸出を行なう際には、外销单の種類上に、商品品目、輸出金額など必要な内容を記載して、外销单の申請を行なう。申請後、中国から海外に向け通関申請を行なうことができる。言い換えれば、中国から海外に輸出するには、米ドルベースでの売り上げを事前申請しなければ、輸出許可がでないのである。貿易業務を行なっている貿易会社は、売り上げを先に外貨管理局に申請する。商品を海外に輸出した後に、輸 出した中国の貿易会社は、3ヶ月以内に海外のバイヤーから商品代金を米ドルで回収しなければならない。その後、外貨管理局にて人民元に両替して、中国国内 のサプライヤーに人民元ベースで支払を行なわなければならないと定めている。基本的3ヶ月以内に、海外から商品代金を回収できない場合は、法的に罰せられ ることもある。

 すなわち、中国において、対外貿易を行なう際には、すべての外貨売り上げは、国の管理下にある外貨管理局が外貨を回収していることになる。

  これらの行程を管理する書類を『外销单』と言う。



1−E 増値税の仕組み

【増値税の転売について】

増値税は、転売に関しては、すでに支払い済みの増値税に関しては、納税の必要はありません。新たに利益を得た分に関して、増値税の納税義務があります。


日本から中国への輸出



中国貿易業務のアウトソーシング専門業者
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予約の上、弊社にご来社ください。
担当 小谷 まなぶ


管理会社

上海泉能貿易有限公司
所在地 中国上海市打浦路90弄2号601室
総経理 小谷 まなぶ
設立 2001年
資本金 100人民元(1400万円)
従業員数 13名 (内日本人2名 中国人11名)
案内地図


上海 3Dマップ

 

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